FAQ(よくあるご質問)
- Q. なぜ7通りものコースがあるの?
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お客様の諸条件、サービスのご提供をどこまで希望されるかにより、7通りのコースをご用意いたしました。 おもに下記の4つの理由によります。
理由その1: 白色申告と青色申告の違い
白色申告と青色申告では、経理処理を行うにあたり、簡便な単式簿記で複式簿記で行うかの違いがあり、手間のかかり方が異なるためです。
また、備えておくべき帳簿の種類や確定申告時に提出すべき書類が異なるからです。理由その2: 確定申告書作成の有無
確定申告書の作成をご自分で行うと節約ができます。
決算までの処理がなされ事業所得の金額が確定されると、確定申告書を作成することができます。
確定申告書の作成は、確定した事業所得の金額を所定の記入欄に記入するところからはじまります。
他の記入欄については、税務署で職員の方に聞きながらでも作成することができますので、特別な知識等がなくてもご自身で対応が可能です。
しかし、ご自身で作成するのはどうしても不安であるという方には、提携税理士による確定申告書の作成をご提供しております。理由その3: 決算時の経理処理の有無
煩雑な毎月の日常処理の記帳のみを依頼し、決算整理などの決算処理は自分で行うという方にお勧めします。一番コストが低くて済みます。
※ただし、簿記・会計などの知識がある方で、かつ、弥生の会計ソフトを利用しデータ納品が可能な方が対象となります。理由その4: 弥生の会計ソフトの有無
月次資料、決算資料、帳簿などがデータで納品が可能なため、送料、出力用紙代、その他手間賃を省くことができるため、その分料金が安くなっています。
- Q. 複式簿記とは?
- 複式簿記とは、単式簿記がある取引の結果としてどれだけの現金の増減がもたらされたのかの結果だけに着目していたのに対して、現金の増減という取引の結果に加え、どのような取引に起因して現金が増減したのかという原因にも着目して帳簿に記録していく方法です。
複式簿記は取引を原因と結果という二つの側面から把握していくもので、これにより財産の計算と損益の計算を同時に行っていきます。
たとえば、商品を売り上げて現金を受け取ったというような取引の場合、現金の増加という結果がもたらされたのは、商品の売り上げという原因の発生があったと考えます。
複式簿記では商品の売り上げという原因を「売上」という収益の発生、その結果となる現金の増加を「現金」という資産の増加と認識し、これを会計帳簿に記録していきます。
複式簿記ではこのような取引の規則性に着目して、原因と結果とを同時に把握していこうとする簿記の記帳システムです。
そしてある一定期間経過した後において、その一定期間内に発生した取引の結果を集計していくと、資産や負債の残高が確認でき、またその損益も把握できます。 - Q. 白色申告とは?
- 白色申告とは、青色申告を申し込んでいない人の税金の申告方法です。
白色申告では原則として帳簿作成の義務はありませんが、所得300万円以上の場合には簡単な帳簿作成の義務が生じます。
また、白色申告の場合は、青色申告の特別控除が受けられないことはもちろん、家族従業員の給与の必要経費への算入や家事関連費用の経費への算入が制限されている、赤字の翌年以降への繰越ができない、赤字の場合でも前年の所得税から繰り戻してもらうことができない、特別償却や割増償却ができない、棚卸資産の評価で低価法は採用できない、貸倒引当金を経費に計上できない、など、青色申告に比べてデメリットが多くあります。
記帳ピットでのプランは、ライトコースを適用させていただきます。 - Q. 青色申告とは?
- 所得税の青色申告制度とは、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人について、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度をいいます。
記帳ピットでのプランは、スタンダードコースを適用させていただきます。 - Q. 青色申告特別控除とは
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青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
青色申告制度の恩典は所得税のみにとどまらず、事業税・住民税にも及び、トータルすると白色申告(※)よりも相当の節税効果があります。
控除を受けるための要件は以下の通りです。【青色申告特別控除適用の要件】
事業所得、不動産所得を生ずべき事業を営む人で以下の要件を満たす人。
(1)事業について帳簿を備え付けている。
(2)確定申告書に貸借対照表、損益計算書、その他計算に関する明細書を添付して
いる。
(3)確定申告書を期限内に提出している。
(4)青色申告の届け出を出している。【青色申告特別控除額】
(1)上記の要件を全て満たす場合 ・・ 最高65万円
(2)上記以外 ・・ 最高10万円青色申告特別控除を受けるためには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」
を管轄税務署に提出する必要があります。
提出がされていない場合には、白色申告 になります。